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[地域連携薬局とは?]役割や認定要件について 現役薬剤師が語ります

薬剤師のポン
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こんにちは。ブロガーのポン(@ponnenmaru6)です。

この記事では、2021年8月より始まった、「地域連携薬局」という認定制度について、役割から、認定要件について、細かく紹介してきます。

読んでね♪

地域連携薬局とは?

地域連携薬局の概要

「地域連携薬局」とは、外来受診時だけでなく、在宅医療時や、入院時に、病院や介護施設など、他の医療提供施設との服薬指導の一元的、継続的な情報連携に対応できる薬局です。

そのために、「地域連携薬局」は、他の医療提供施設に勤務する、医師や看護師など医療従事者の方々と、密に連携がとれるよう、体制を構築する必要があります。

それによって、質の高い医療を提供することができます。

また、他の薬局とも連携し、情報発信や研修などを通して、他の薬局の業務を支えるような取り組みも行います。

認定されるには、夜間・休日の対応を含めた体制の構築や薬剤師の研修等、さまざまな要件が必要になります。

 

地域連携薬局の認定要件

では、「地域連携薬局」の認定を得るための条件について触れていきましょう。

構造設備

構造設備
  • 利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備(規則第10条の2第1項第1号関係)
  • 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備(規則第10条の2第1項第2号関係)

参考:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

薬剤師のポン
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 薬局を利用してくれる方のプライバシーの配慮を考えなければならないですし、また、高齢者や障害のある方のために、バリアフリーに特化した店舗の構造が求められます。

情報共有体制

情報共有体制
  • 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加(規則第 10 条の2第2項第1号関係)
  • 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して随時報告及び連絡することができる体制(規則第 10 条の2第2項第2号関係)
  • 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績(規則第 10 条の2第2項第3号関係)
  • 他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制(規則第 10 条の2第2項第4号関係)

*地域包括ケアシステムの構築に資する会議

  • 地域ケア会議
  • サービス担当者会議
  • 多職種が参加する退院時カンファレンス

が挙げられます。

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 他の医療提供施設の方々との連絡体制が確立されている必要があります。

また、「報告するべき内容」も決まっています。

報告するべき内容

  • 利用者の入院に当たって情報共有を行った実績
  • 医療機関からの退院に当たって情報共有を行った実績
  • 外来の利用者に関して医療機関と情報共有を行った実績
  • 居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ提出して情報共有を行った実績

参考:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

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いずれかに関わらず、満遍なく実施することが望ましいです。

過去1年間で、月平均30件以上の地域医療機関に対して報告する実績が求められます。

また、地域医療機関に対して報告するべき内容は、

疑義照会、医療機関からの検査値のみの情報提供、疑義照会、服用中の薬剤に関わるお薬手帳への記載などは適応されません。

注意が必要です。

調剤及び、薬剤の販売業務体制

調剤及び、薬剤の販売業務体制
  • 開店時間外の相談に対応する体制(規則第10条の2第3項第1号)
  • 休日及び夜間の調剤応需体制(規則第 10 条の2第3項第2号関係)
  • 在庫として保管する医薬品を必要な場合に他の薬局開設者の薬局に提供する体制(規則第 10 条の2第3項第3号関係)
  • 麻薬の調剤応需体制(規則第 10 条の2第3項第4号関係)
  • 無菌製剤処理を実施できる体制(規則第 10 条の2第3項第5号関係)
  • 医療安全対策(規則第 10 条の2第3項第6号関係)
  • 継続して1年以上常勤として勤務している薬剤師の体制(規則第 10 条の2第3項第7号関係)
  • 地域包括ケアシステムに関する研修を修了し常勤として勤務している薬剤師の体制(規則第 10 条の2第3項第8号関係)
  • 地域包括ケアシステムに関する内容の研修の受講(規則第 10 条の2第3項第9号関係)
  • 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報提供(規則第 10 条の2第3項第 10 号関係)

他の近隣の薬局等とも連携し、利用者の方に、安定して薬剤を提供できるような体制づくりが求められています。

また、それに応じて、薬剤師の勤務時間も認定要件に入っています。

参考:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

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 薬剤師と利用者の方が継続的に関わることができる体制が必要です。

居宅等での調剤及び指導を行う体制

居宅等での調剤及び指導を行う体制
  • 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実績(規則第 10 条の2第4項第1号関係)
  • 医療機器及び衛生材料を提供するための体制(規則第 10 条の2第4項第2号関係)

在宅医療に必要な体制づくりができているかを求められます。

認定申請の前月までの、過去一年間において、月平均2回以上、在宅医療に関する取組みをしているという実績が必要です。

参考:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

[地域連携薬局とは?]役割や認定要件について 現役薬剤師が語ります まとめ

地域連携薬局の認定要件
  • 構造設備
  • 情報共有体制
  • 調剤及び、薬剤の販売業務体制
  • 居宅等での調剤及び指導を行う体制

超高齢化社会に向かっていく日本は、在宅医療もどんどん発展し、薬局に求められることが高度化していっています。

「地域連携薬局」に求められることは、

  • 医療提供施設との情報共有
  • 在宅医療時の薬局との連携体制
  • 安定した薬剤の提供体制

 

が期待されています。

薬局が自分の役割を明確化する時代になっていきます。

薬剤師も自分にできることを見直すチャンスではないでしょうか?

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薬剤師のポン
薬局薬剤師9年目。 薬学部卒業後、大手チェーン薬局に就職。大病院の門前薬局の前で働き、あらゆる科の調剤を担当する。一通りの仕事がわかってきてから、「自分の地元だったらもっといい仕事ができる」と考え、自分の地元で働きたいと強く願うようになり、地元の調剤薬局に転職。現在は地域密着薬剤師として地元の中小薬局で勤務中。

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